2020-03-24 第201回国会 参議院 環境委員会 第4号
フルオロカーボン、いわゆるフロン類の御指摘でございますけれども、オゾン層の破壊物質でありますCFC、いわゆるクロロフルオロカーボン等から、オゾン層を破壊しないHFC、いわゆるハイドロフルオロカーボンへの展開が世界的に進んでいるところでございます。
フルオロカーボン、いわゆるフロン類の御指摘でございますけれども、オゾン層の破壊物質でありますCFC、いわゆるクロロフルオロカーボン等から、オゾン層を破壊しないHFC、いわゆるハイドロフルオロカーボンへの展開が世界的に進んでいるところでございます。
フルオロカーボン、いわゆるフロン類でございますけれども、オゾン層の破壊物質でありますクロロフルオロカーボン、いわゆるCFC等から、最近ではハイドロフルオロカーボン、HFCへの転換が世界的に進んでおります。
○原田国務大臣 我が国の温室効果ガス排出量は四年連続で減少しているところでありますが、一方、代替フロンの排出量については、冷媒分野におけるオゾン層破壊物質からの代替に伴い、増加の一途をたどっている状況にございます。これまでの温室効果ガス排出削減努力を無駄にしないためにも、いまだ四割弱にとどまっておりますフロン類の廃棄時回収率を早急に向上させる必要があると思っておるところであります。
HCFCの代替物質でありますHFCが新たな規制対象となることによって、途上国におけるオゾン層破壊物質を削減する妨げになるのではないか、そういう意味になるのではないかという懸念もございます。HFCを経由しない援助方策を至急確立するべきだと私は考えております。 今回の規制では、対象国を三つのグループに分けて、それぞれ異なった対応を取るという立て付けになっております。
議定書の規制対象とされたオゾン層破壊物質のうち、ハイドロクロロフルオロカーボン、HCFC、これを除く全ての規制物質が既に全廃されているところでございます。残るHCFCについても、議定書のスケジュールどおりに今削減が進んでいるところでございまして、先進国では二〇二〇年、途上国でも二〇三〇年には全廃されるという、そういう見込みでございます。
途上国では、先進国の後を追う形での規制スケジュールでオゾン層破壊物質の削減に取り組んでいます。日本を始めとする先進国では、HCFCなどのオゾン層破壊物質がHFCに代替され、その後、本改正によるHFC規制が始まろうとしております。
本改正は、平成二十八年十月にルワンダのキガリで開催された第二十八回締約国会合において採択されたものであり、モントリオール議定書のもとにおける規制措置の実施過程でオゾン層破壊物質の代替物質として使用が増大したハイドロフルオロカーボンについて、オゾン層破壊効果を持たないものの温室効果が高いことから、モントリオール議定書の規制対象に追加すること等を定めるものであります。
それから、二点目のオゾン層の回復でございますけれども、こちらにつきましては、回復の時期につきましては、地域によってこれは異なりますけれども、例えば南極域では、オゾン全量が人為起源のオゾン層破壊物質による大規模な破壊が起こる前の一九六〇年レベルまで回復する時期は、二十一世紀末というふうに予測をされているところでございます。
オゾン層破壊物質の段階的な削減を義務づける国際的な枠組みとして、一九八七年にモントリオール議定書が採択され、これを担保するため、翌一九八八年にいわゆるオゾン層保護法が制定をされました。 法律が制定をされてから三十年が経過をいたしましたが、この間、世界的に実施をされてきた取組によってオゾン層破壊物質の大気中の濃度はどのように変化をしてきたのか。
オゾン層破壊物質のうち、クロロフルオロカーボン、CFCにつきましては、モントリオール議定書の規制によりまして、先進国では一九九五年末までに、途上国では二〇〇九年末までに生産と消費が全廃されたことから、大気中濃度は既にピークを越えており、今後緩やかに減少していくと予測されてございます。
最も回復が遅いと考えております南極域では、オゾン全量が人為起源のオゾン層破壊物質による大規模な破壊が起こる前である一九六〇年のレベルまで回復する時期、これは二十一世紀末までかかるというふうに予測されてございます。
そういういろいろなやり方はあるわけでございますけれども、今回のこのHFCにつきましては、その発生起源、先ほども申しました、オゾン層破壊物質を削減した、その代替物質として出てきたということもあり、やはり生産量そして消費量を直接規制するということの方が適当ではないかという判断があったということでございます。
○鈴木(秀)政府参考人 委員のおっしゃるとおり、まずオゾン層破壊物質を規制する、全廃する、そして、さらにその代替物質も全廃する、そしてさらに、その代替物質のかわりとして出てきたものをこれも規制するということで、そういう意味では、非常に、どんどん規制が厳しいところに来ているということもあろうかと思います。そのような状況を踏まえて、国際的に八五%ということに合意されたものだというふうに考えております。
こちらの方ですが、冷凍冷蔵及び空調機器に使用されます冷媒分野におきまして、オゾン層破壊物質でございます特定フロン、HCFCから代替フロンHFCへの代替が進んでおります。この代替フロンは温室効果を持つということでございます。
この報告書におきましては、オゾン層保護法の規制対象物質に代替フロンを追加し、オゾン層破壊物質と同様の制度とすることが適当とされておりまして、この報告書を踏まえて関係省庁と連携しつつ検討を進めているところでございます。 我が国のキガリ改正の締結につきましては、この報告書に基づく国内対応を実現するための法改正の検討作業と併せて、関係省庁と連携しつつ、必要な準備を進めているところでございます。
確かに京都議定書の頃は、フロンというと本当にオゾン層破壊物質の代表選手として取り扱われていて、温室効果ガスについてはまだ取り上げてこられなかったんですけれども、今回ついにといいますか、温室効果ガスの抑制の対象になってしまいまして、是非ともこの対策をしっかりやっていただければなと思っています。 先ほども申し上げました、フロンの回収率は三割ぐらいと。
十月の十日から十四日まで、ルワンダのキガリで行われたモントリオール議定書第二十八回の締約国会合、ここで、オゾン層破壊物質の代替物質であるハイドロフルオロカーボン、HFCというふうに言われておりますが、これが温室効果ガスであるために、規制の対象物質に追加をして段階的に生産、消費を削減をしていくという議定書の改定が採択されたというふうに伺っております。
削減の取組を一層促進する効果があることから、オゾン層破壊物質の削減という法の目的に達する上で必要となる情報を公表することに意味があるものと考えておりまして、その分は公表してございます。 他方、事業者数が二社と少ない中でのガス種別の製造量合計データや企業別のガス種ごとのデータは公表しておりません。
○政府参考人(関荘一郎君) モントリオール議定書の措置を国内で担保するために一九八八年にオゾン層保護法というのが制定されておりまして、この法律に基づきまして、オゾン層の破壊物質、CFC、HCFCでございますけれども、この生産、輸入等の規制が規定されているところでございます。
○市田忠義君 先ほどの説明で、どうしてこれだけ増えたかということに対して、オゾン層破壊物質であるHCFCの代替としてHFCへの転換が進んだと、それに伴ってCO2排出量が増加したという御説明だったと思うんですが、しかし、HCFCは地球温暖化係数が一八一〇で、代替物質の新冷媒として転換が進んだHFCは、例えば業務用エアコン等に使われたものは地球温暖化係数が三九二二、家庭用エアコン等に使われたものは地球温暖化係数
○副大臣(田中和徳君) 御指摘のとおりだと、このように思っておりますけれども、特にオゾン層破壊物質でございますCFC及びHCFCについては、モントリオール議定書に基づき、途上国に関しても段階的に生産及び消費を削減していくことが既に国際的に合意をされました。
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま水野議員が御指摘されましたオゾン層の破壊物質であるところのクロロフルオロカーボン、ハイドロクロロフルオロカーボン、また代替フロンとしてのいわゆるHFC、ハイドロフルオロカーボン、いずれも人工的に合成されている化学物質だと承知をしております。
フロン類につきましては、オゾン層破壊物質だということで、これまで数多くの取り組みがなされてまいりましたが、いろいろな取り組みのおかげをもちまして、オゾン層破壊の問題から、特に先進国では、代替フロンと呼ばれている、今回の法案の中心でございますHFCが現在主流となってきておりまして、地球温暖化対策へと焦点が移っているというふうに考えてございます。 まず、確認をさせていただきたいんです。
○田中副大臣 現在、オゾン層破壊物質に関する国際取り決めでありますモントリオール議定書に基づいて、CFCやHCFC等の生産だとか消費の削減に係る取り組みが実施されておりまして、途上国においても着実にこの取り組みを推進しておるものだ、このようには思っております。
○副大臣(横光克彦君) 今お話しのように、CFCやHCFC、これはオゾン層破壊物質であると同時に、今お話しのように大変な温室効果ガスでもあるわけですね。ですから、それを破壊することは極めて効果的な温暖化対策であるということでは認識は一致いたしております。
次に、排出ガスによる大気汚染の防止関係では、船舶から放出される排出ガス、要するに、具体的に申し上げますと、窒素酸化物、それから硫黄酸化物、そして揮発性有機化合物質、さらにはオゾン層破壊物質、これらにつきましては、附属書6の採択に伴いまして平成十七年に導入されました規制の実効性をより高めるために、規制の対象となる原動機を追加する、また手引書をしっかり備えつけることを義務づけるなど、規制対象の適正化、そして
四、オゾン層の保護の更なる推進のため、CFC及びHCFC以外の、ハロン、臭化メチル等のオゾン層破壊物質についても、適切な管理を確保するとともに、その処理方法や体制の整備の検討を行うこと。なお、オゾン層の破壊をもたらさずかつ地球温暖化に配慮した代替物質への転換等を着実に推進すること。
今先生お話ございましたように、ハロンにつきましてはオゾン層の破壊物質であるということから、一九九四年以降、我が国を含む先進国ではハロンの生産、使用、輸入等が全廃されてきているところでございます。しかしながら、必要不可欠な用途、クリティカルユースにつきましては例外ということにされております。
○市田忠義君 オゾン層破壊物質からの転換で今後急激な増加が見込まれるHFC等三ガスですけれども、その中でHFCの出荷量の推移について、二〇〇二年の出荷推計量が基準年の一九九五年と比較した場合、CO2換算でどうなっているでしょうか。
さらに、途上国で温室効果ガスのHFCを破壊することはオゾン層破壊物質のHCFCの大量生産に伴う、そういう制度的な矛盾を指摘したわけですが。 最後に、早川参考人にお聞きしたいんですが、ホスト国・地域の持続可能な発展を確保するためにも事業の適格性、追加性の検討が不可欠だと、そういうNPOの立場からお考えになって、こういうふうなやり方についてどのような御意見をお持ちか、お聞かせ願いたいと思います。
いずれにいたしましても、今御指摘ありましたように、このフロン類というのは、温室効果ガスであると同時にその多くがオゾン層の破壊物質であるという両面の見方がございます。そこで、先進国、途上国、それを問うことなくフロン類の破壊などによって排出削減を極力進めるということは、どちらの面から見ましても地球環境の保全の観点から意義が多いものであります。